その他お役立ち情報

鹿児島県の充実したフォローアップ体制のほか、工場立地法や地域未来投資促進法などの関係法令についてご案内致します。

充実した支援体制

進出検討から進出後まで鹿児島県が全力でサポート!!

きめ細かな支援を行うワンストップ体制で、進出検討時から操業開始後までフォローアップします。
鹿児島県やハローワーク、県内大学や専門学校等と連携し、人材確保の支援を行うとともに、土地やオフィス物件探しをお手伝いするなど、安心して進出していただけるよう全力でサポートします。
進出後も各種制度の案内やご相談への対応など、充実したサポートを行います。

①検討時 
 土地やオフィス探しからサポート

企業の立場で一緒に考えます!
 事業内容に合わせた立地や物件をご提案します。
○宅地建物取引業協会等を通じ、土地・オフィス物件をご紹介
○条件にあう土地やオフィス物件への同行案内

③操業開始
 人材育成や働き方改革をバックアップ

採用した人材の育成や働きやすい職場環境の整備,事業拡大をサポートします!
 末永く操業できるよう、職場環境の整備や人材育成の支援、事業拡大に対してサポートします。

○採用した新規雇用者やその指導者を対象とした研修の開催や多様な人材が働きやすい職場環境の整備を支援

②進出決定 
 雇用の支援

進出時の人材確保を全力で支援します!
 県内関係機関と連携し、採用活動をサポートします。
○ハローワークや県内大学等の就職担当者との面談サポート
○ハローワーク等と連携した企業説明会の開催支援

④進出後
 安心のアフターフォロー

進出後も鹿児島県の担当者にご相談ください!
 進出してからが本当のおつきあいです。
○企業との連絡・調整窓口として県産業立地課企業誘致係がワンストップ体制で継続的にフォローアップ
○税制優遇や各種制度のご案内・セミナー等の情報を提供
○企業訪問や定期的なやりとりなどを通じ、進出後の相談への対応や事業拡大のサポートを実施

ご連絡先

 鹿児島県商工労働水産部産業立地課
 TEL:099-286-2983
 MAIL︓
yuuti♦pref.kagoshima.lg.jp ※◆記号を@記号に置き換えて下さい

本社機能移転​

認定を受けるための主な要件

①本県の地域再生計画(鹿児島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画)に適合すること

○本社機能(特定業務施設)(注)の整備(新増設、賃貸借、用途変更)が行われていること
(注)事務所(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他総務、人事等のいずれかの部門を有する事務所であって工場、営業所は含まれない)、研究所、研修所、工場内の研究開発施設
○事業の実施地域が県計画に記載する区域内であること
○事業の実施期間が県計画期間内(令和9年3月31日まで)であること

②本社機能において常時雇用する従業員数が5人(中小企業は1人)以上増加すること(移転型事業の場合、過半数が東京23区からの移転であること)

対象となる事業の類型

移転型事業

東京23区内から本県への本社機能の移転

優遇措置の概要(国税)

特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物、付属設備及び構築物に係る「特別償却」または「税額控除」
 特別償却25%または税額控除7%
(注)新規雇用者の一部(東京23区での従業員減少分を上限)を東京23区からの転勤者とみなします。
(注)初年度に転勤者が過半数であれば、計画期間中では1/4以上の転勤者で可

特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
 雇用者増加数に応じ最大90万円/人

優遇措置の概要(地方税)

事業税:課税免除(3年間)
○不動産取得税:課税免除
○固定資産税:移転先の市町村の規定によります。お問い合わせください。

拡大型事業

地方にある企業の本社機能の移転・拡充

優遇措置の概要(国税)

特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物、付属設備及び構築物に係る「特別償却」または「税額控除」
 特別償却15%または税額控除4%

特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
 雇用者増加数に応じて最大30万円/人

優遇措置の概要(地方税)

不動産取得税:税率を10分の1に軽減
○固定資産税:移転先の市町村の規定によります。お問い合わせください。

県独自の支援制度

要件を満たした場合、県企業立地促進補助金(製造業/流通業/その他情報通信関連業)も利用可能です。
交付要件:県外からの事業所の移転を伴うこと

申請書及び整備計画様式

【URL】      https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/zeisei_youshiki.html

本県の地域再生計画

提出先・お問い合わせ先

県庁商工労働水産部産業立地課
TEL︓099-286-2985
MAIL︓rittis♦pref.kagoshima.lg.jp ※◆記号を@記号に置き換えて下さい

工場立地法

工場の新増設をしようとする場合、環境の保全を図りながら適正に設置する必要があります。
そのため、以下に該当するような場合は、工場立地法において、市町村長に届け出ることが義務づけられています。

対象業種

 製造業、電気・ガス・熱供給業

工場等の規模

 敷地面積 9,000㎡以上または工場内の建築物の建築面積の合計が 3,000㎡以上
 ※増設などによって上記の基準を上回ることになった場合も届け出が必要です。

届け出が必要な事例

 特定工場を新設する場合
 敷地面積や生産施設面積、緑地面積に変更(増減)があった場合

届出期限

 原則として工事着手の90日前まで

その他の届出

 特定工場の名称や住所が変更になった場合→「氏名等変更の届出」
 特定工場を譲り受けた場合(合併など)→「承継の届出」
 ※これらの届出は、変更や承継があった後速やかに届け出る必要があります。

提出先・お問い合わせ先

以下の市町村に工場を設置する場合は、それぞれの市町村工場立地法所管課にご相談ください。
市町村名
担当部署
電話番号(代表)
鹿児島市
産業支援課
099-224-1111
鹿屋市
産業振興課
0994-43-2111
枕崎市
企画調整課
0993-72-1111
阿久根市
企画調整課
0996-73-1211
出水市
シティセールス課
0996-63-2111
指宿市
商工水産課
0993-22-2111
西之表市
経済観光課
0997-22-1111
垂水市
企画課
0994-32-1111
薩摩川内市
産業戦略課
0996-23-5111
日置市
商工観光課
099-273-2111
曽於市
企画課地域創生推進室
0986-76-1111
霧島市
商工振興課企業振興室
0995-45-5111
いちき串木野市
企画政策課
0996-32-3111
南さつま市
商工水産課
0993-53-2111
志布志市
港湾商工課
099-474-1111
奄美市
商工政策課
0997-52-1111
南九州市
企画課
0993-83-2511
伊佐市
企画政策課
0995-23-1311
姶良市
商工観光課
0995-66-3111
三島村
定住促進課
099-222-3141
十島村
地域振興課産業振興室
099-222-2101
市町村名
担当部署
電話番号(代表)
さつま町
ふるさと振興課
0996-53-1111
長島町
企画財政課
0996-86-1111
湧水町
企画財政課
0995-74-3111
大崎町
企画調整課
099-476-1111
東串良町
企画課
0994-63-3131
錦江町
政策企画課
0994-22-0511
南大隅町
企画課
0994-24-3111
肝付町
企画調整課
0994-65-2511
中種子町
企画課
0997-27-1111
南種子町
企画課
0997-26-1111
屋久島町
政策推進課
0997-43-5900
大和村
企画観光課
0997-57-2111
宇検村
企画観光課
0997-67-2211
瀬戸内町
企画課
0997-72-1111
龍郷町
企画観光課
0997-62-3111
喜界町
企画観光課
0997-65-1111
徳之島町
企画課
0997-82-1111
天城町
企画財政課
0997-85-3111
伊仙町
未来創生課
0997-86-3111
和泊町
企画課
0997-92-1111
知名町
企画振興課
0997-93-3111
与論町
総務企画課
0997-97-3111

地域未来投資促進法​

企業立地促進法の後継法として、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)」が、平成29年7月31日に施行されました。
この法律は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業のみならず、サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。

 ○地域未来投資促進法の詳細(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 ○地域未来投資促進法の詳細(鹿児島県ホームページ) (外部サイトリンク)

1.法律の流れ

2.鹿児島県基本計画

本県においては、本県の特性を生かした電子、自動車、食品、健康・医療、航空機、情報通信、環境・エネルギー、観光の8分野に重点的に取り組む計画を県内の全市町村と共同で策定し、平成29年9月29日に国の同意を得ました。
 促進区域(計画の区域)
県内全43市町村の行政区域。ただし、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び県自然環境保全地域、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区、自然公園法に規定する国立公園・国定公園・県立自然公園の区域のうち特別保護地区及び第1種特別地域、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区のうち特別保護地区については、促進区域から除外されます。
 計画期間
 平成29年9月29日から令和6年度末まで

 目指すべき地域の将来像の概略

1.「かごしま製造業振興方針」に基づく重点業種(電子・自動車・食品関連産業)等について、技術開発や新分野への進出、取引拡大、生産性向上等に係る支援を行うことにより、製造業の振興を図り、加えて関連する産業(農林水産業等)へも経済的波及効果を及ぼすことを目指しています。

2.「明治維新150周年」等全国的なイベント等の機会を捉えた様々な関連施策の展開等により、観光業の振興を図り、加えて関連する産業(小売業、製造業、農林水産業等)へも経済的波及効果を及ぼすことを目指しています。

 対象とする地域経済牽引事業

1.本県のエレクトロニクス、メカトロニクス等の産業集積を生かした電子関連産業分野

2.県内企業が保有する機械加工等の技術力を生かした自動車関連産業分野

3.本県のさつまいも、豚等の農林水産物を活用した食品関連産業分野

4.本県の食品関連産業・電子関連産業等の集積により蓄積された技術力を生かした健康・医療関連産業分野

5.本県の電子部品製造等の技術力を生かした航空機関連産業分野

6.県内市町村等が運営するインキュベートルーム等の施設を活用した情報通信関連産業分野

7.本県の森林・海洋などの自然環境を生かした環境・エネルギー関連産業分野

8.本県の世界自然遺産、世界文化遺産等の観光資源を活用した観光関連産業分野

 事業者への支援措置

県基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を策定し、県の承認を受けることにより、国や地方公共団体の支援措置を受けることが可能となります。

 基本計画(全文)

 ○基本計画本文(PDF:618KB)
 ○(別紙1)重点促進区域図 (容量の都合で掲載しておりません。必要な場合はお問い合わせください。)
 ○(別紙2)重点促進区域について(PDF:636KB)
 (別紙3)工場立地特例対象区域(PDF:254KB)
 ○目標等の設定根拠(PDF:53KB)

3.地域経済牽引事業計画の申請について

 承認基準

「地域の特性および活用戦略」に沿った事業のうち、事業計画期間を通じて、次の効果が見込まれること。

1.高い付加価値の創出
 ○地域経済牽引事業による付加価値増加分が3,207万円を上回ること。

2.以下のいずれかの効果が見込まれること
 ○促進区域内(県内)の事業所との取引額が、事業計画期間を通じて1%以上増加すること。
 ○地域経済牽引業を実施する事業所の売上が、事業計画期間を通じて8%以上増加すること。
 ○地域経済牽引事業を実施する事務所の雇用者数または雇用者給与等支払額が、事業計画期間を通じて2%以上増加すること。

 様式・ガイドライン

 ○地域経済牽引事業計画承認申請書(WORD:131KB)
 ○地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF:959KB)

作成に当たっては、「地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」(1~13ページ)を参照してください。

 承認申請書に添付する資料

 1.法人の定款
 2.最近2期間の事業報告
 3.最近2期間の貸借対照表
 4.最近2期間の損益計算書
 5.その他参考となる書類
 2~4がない場合、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

 提出先・お問い合わせ先

 県庁商工労働水産部産業立地課
 TEL:099-286-2967
 MAIL:kigyou-yuchi-k♦pref.kagoshima.lg.jp ※◆記号を@記号に置き換えて下さい

4.主な支援措置

県から承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて行う設備投資に対し、法人税の減税措置(特別償却または税額控除)を講じます。機械・装置等は、主務大臣による確認後、取得したものが対象となります。
(建物等については地域経済牽引事業計画の承認後に着工したもの)

 国税(法人税)の課税の特例(地域未来投資促進税制)
対象設備
特別償却
税制控除
機械装置・器具備品
40%
4%
(上乗せ要件を満たす場合)
機械装置・器具備品
50%
5%
建物・付属設備・構築物
20%
2%

1.設備投資額2,000万円以上/事業
2.前年度の減価償却費の10%を越える設備投資であること
3.事業の売上高伸び率(%)が、「過去5事業年度の当該事業に係る市場規模の伸び率(%)+5%」を上回り、かつ事業の売上高伸び率(%)がゼロを上回ること
4.先進性などについて主務大臣からの確認を受けたもの
5.【上乗せ要件】直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上であること
(注)上記要件があることから、県から地域経済牽引事業計画の承認を受けても地域未来投資促進税制が活用できない可能性がありますので、ご注意ください。

<主務大臣への確認申請書>
課税の特例を受けるためには「4.」については、下記の様式に必要書類を添えて、九州経済産業局 企業成長支援課(電話:092-482-5435)へ提出する必要があります。
また、「先進性」の内容等については「4(2)地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」の20~30ページをご確認ください。
 ○国税の特例に係る確認申請書(WORD:55KB)

 県税・市町村税の免除

県から承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて行う設備投資に対し、一定の条件のもと、県税(不動産取得税)、市町村税(固定資産税、課税免除についての条例を制定している市町村のみ)の免除が行われます。
適用に当たっては、「国税の課税の特例」の要件を満たす必要があるなど、一定の要件がありますので、県庁産業立地課または各市町村にお問い合わせください。

この他にも、様々な支援措置があります。詳しくは経済産業省ホームページを御覧ください。 
 ○地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

5.事業環境整備に関する提案

地域未来投資促進法においては、地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者から自治体への事業環境の整備(規制の緩和など)に関する提案制度が創設されました。
地域経済牽引事業推進に当たって、県や市町村に提案がある場合は、下記の様式を県庁産業立地課まで御送付ください。
 ○事業環境の整備に関する提案書(WORD:58KB)

 提出先・お問い合わせ先

 県庁商工労働水産部産業立地課
 TEL:099-286-2967
 MAIL:kigyou-yuchi-k♦pref.kagoshima.lg.jp ※◆記号を@記号に置き換えて下さい

工業用水

 工業用水道事業の目的は,工業用水を豊富に,低廉な価格で供給することによって,工業の健全な発展に寄与することにあります。

 鹿児島臨海第2期工業用水道事業においては,二級河川万之瀬川(南さつま市)を水源として,鹿児島臨海工業地帯1号用地及び2号用地に立地する企業の皆様に安価で良質な工業用水を24時間安定的に供給しています。

 詳細につきましては,以下の工業用水ホームページを参照ください。

 〇 鹿児島県工業用水課ホームページ(←リンク)