企業立地促進補助金(製造業・流通業・その他)

きめ細やかな支援制度やフォローアップで、鹿児島県での事業展開をサポートします!!

県内に新たに進出する企業、県内での事業拡大を行う企業に対し、一定の要件を満たした場合に
最大10億円 を交付します。

対象業種

 ○製造業
 ○流通業等(貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
 ○研究開発施設

対象要件

操業開始

(新設) 用地取得後3年以内
(増設) 製造業:制限なし
   その他:用地等取得後3年以内

立地協定
県と直接または県を立会人として市町村と締結したもの

交付要件

大規模投資案件
中小投資案件
特定業務施設案件(注3)
設備投資額
(用地取得費は除く)
10億円以上
(流通業等は大規模投資案件のみ)
(注1)
交付要件
新規雇用者
(操業開始後1年以内に雇用を開始した者)
30人以上
(流通業等は大規模投資案件のみ)
(注1)

製造業、流通業(注2)
11人以上 ※(6人以上)

研究開発施設
6人以上 ※(3人以上)

※離島地域は()に要件緩和

大企業:5人以上
中小企業:1人以上
算定方法
補助額
設備投資額 × 6%

※研究開発施設の場合
設備投資額 × 10%
➀設備投資額 × 2%
➁新規雇用者数 × 30万円

※研究開発施設の場合
①設備投資額 × 6%
➁新規雇用者数 × 30万円
①設備投資額 × 2%
➁新規雇用者数 × 30万円
③移転経費 × 50%
④賃借料 × 50%
限度額
製造業:10億円
その他:5億円
➀~➁の合計交付額
6,000万円
①~④の合計交付額
6,000万円

○補助金の額が2億円を超える場合は、単年度2億円以内として、分割して交付します。
○用地取得等を行わず、既存の事務所内で新たに機械設備等を導入する場合も対象となります。

(注1)鹿児島臨空団地に立地した流通業を除く。(令和3年度から3年間)
(注2)鹿児島臨空団地に立地した流通業に限る。(令和3年度から3年間)
(注3)地域再生法に規定される地方活力向上地域特定業務施設整備計画の県知事認定を受けた特定業務施設について県外からの移転を伴うことが要件。

 ※については令和5年度から3年間

企業立地促進補助金申請様式

交付までの大まかな流れ