企業立地支援制度
企業立地促進補助金
注1)用地等取得後3年以内の操業開始が要件となります。(製造業については増設期間の制限はありません。)県と直接又は県立会による市町村との立地協定が必要です。
注2)流通業:鹿児島臨空団地に立地する「貨物運送業」「倉庫業」「こん包業」「卸売業」を対象とします。適用期間については,お問い合わせください。
注3)設備投資額は,用地取得費を除きます。
注4)補助金の額が2億円を超える場合は,単年度2億円以内で分割して交付します。
注5)特定業務施設:事務所(複数の事業所に対する業務または全社的な業務を行うもの),研究所(事業者による研究開発において重要な役割を担うもの)または研修所(事業者による人材育成において重要な役割を担うもの)のいずれかに該当する施設
注1)進出企業(県外に本社又は親会社がある企業)が対象です。県立会による市町村との立地協定,又は直接県との立地協定が必要となります。
注2) 設備投資額は,用地取得費を除きます。
注3)要件に係る設備投資額には,県外からの移転設備に係る残存価格を含みます。更新は設備投資額から既存機械設備の価格を差し引きます。
注4)補助金の額が2億円を超える場合は,単年度2億円以内で分割して交付します。
よくある質問Q&A
対象は、総務省が作成している日本標準産業分類による、製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業です。
また、研究開発施設も対象としています。
判断方法は、交付対象となる事業所で主に行う事業で判断しますので、まずはお気軽にご相談ください。
用地取得費を除く、交付対象となる事業所で直接必要となる設備(固定資産)が対象です。一般的な備品(文房具等)等は対象となりません。
なお、操業開始から1年を経過する日までの設備投資が対象となります。
原則として、交付対象となる事業所の操業開始後1年以内に雇用を開始され、交付申請時に4ヶ月以上継続して雇用されている常用の雇用者が対象となります。
なお、県内の他の事業所が交付対象となる事業所の設置に伴い、配置転換・解雇等によって減員となった場合、その分を控除します。
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