Tax benefit
税制優遇
各種法令の地域指定の状況(令和4年4月1日時点)


過疎地域に係る軽減措置
対象となる地域等
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された市町村の区域
軽減の種類
課税免除
適用期限
令和6年3月31日
免除となる要件
○過疎地域持続的発展市町村計画に記載された計画区域内において、計画期間中に設備等を取得または製作若しくは建設。
(建物等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。
○取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備で、取得価額の合計額が事業の区分に応じて定める取得価額のもの。
詳細について知りたい方は、こちらから確認できます。
奄美群島に係る軽減措置
対象となる地域等
奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島内において、市町村の長が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注)
(注)「市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する(一定の基準を満たすものに限る。)地区として関係大臣が指定する地区」については
こちら → 国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(外部サイトへリンク)
軽減の種類
課税免除
適用期限
令和5年3月31日
免除となる要件
○認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、計画期間中に設備等を取得。
○取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第4号または第45条第2項の表の第4号の規定の適用を受ける設備で、取得価額の合計額が事業の区分に応じて定める取得価額のもの。
詳細について知りたい方は、こちらから確認できます。
半島振興対策実施地域に係る軽減措置
対象となる地域等
半島振興法第2条第1項の規定により指定された地域内において、市町村の長が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注)
(注)「市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する(一定の基準を満たすものに限る)地区として関係大臣が指定する地区」については
こちら → 国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(外部サイトへリンク)
軽減の種類
不均一課税
適用期限
令和5年3月31日
免除となる要件
○認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、計画期間中に設備等を取得。
○取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第2号または第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受ける設備で、取得価額の合計額が500万円以上のもの。(ただし、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円超の法人にあっては2,000万円以上のもの)
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離島振興対策実施地域に係る軽減措置
対象となる地域等
離島振興法第2条第2項の規定により公示された地域内において、市町村の長が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注)
(注)「市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する(一定の基準を満たすものに限る。)地区として関係大臣が指定する地区」については
こちら → 国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(外部サイトへリンク)
軽減の種類
課税免除
適用期限
令和5年3月31日
免除となる要件
○認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、計画期間中に設備等を取得。
○取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第3号または第45条第2項の表の第3号の規定の適用を受ける設備で、取得価額の合計額が事業の区分に応じて定める取得価額のもの。
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原子力発電施設等立地地域に係る軽減措置
対象となる地域等
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条の規定により指定された区域
軽減の種類
不均一課税
適用期限
令和5年3月31日
免除となる要件
○適用期限内に設備等を取得。
○製造業以外の業種にあっては、増加従業者数が15人を超えている。
○取得した設備等の取得価格が2,700万円を超えている。
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地方活力向上地域に係る軽減措置
対象となる地域等
認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域
軽減の種類
○課税免除(移転型事業)
○不均一課税(拡充型事業)
適用期限
令和6年3月31日
免除となる要件
○認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定日の翌日以後3年以内に、特定業務施設の用に供する設備等を取得。
○取得した設備等の取得価格が3,800万円以上(ただし、資本金の額等が1億円以下の法人にあっては1,900万円以上)
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地域未来投資促進法における促進地域に係る軽減措置
(地域経済牽引事業の促進に係る区域)
対象となる地域等
同意基本計画において定められた促進区域
軽減の種類
○課税免除
適用期限
基本計画の同意が令和3年3月31日以前であるもの
免除となる要件
○先進性等について国からの確認を受けた承認地域経済牽引事業計画に従って、促進区域内において、基本計画の同意の日から令和5年3月31日までに当該事業に係る施設等を取得。
○取得した家屋または構築物及びその敷地である土地の取得価格が1億円超。
(ただし、農林漁業関連業種にあっては5,000万円超)
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企業立地の促進等による集積地域に係る軽減措置
対象となる地域等
同意基本計画において定められた集積区域(同意集積区域)
軽減の種類
○課税免除
適用期限
基本計画の同意が平成30年3月31日以前であるもの
免除となる要件
○承認企業立地計画に従って、同意集積区域内において、基本計画の同意の日から起算して5年以内に、特定事業の用に供する施設等を取得。
○取得した家屋または構築物及びその敷地である土地の取得価格が2億円超。
(ただし、農林漁業関連業種にあっては5,000万円超)
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申請手続き等について
申請手続き
県税の軽減措置を受けようとする場合は、申請手続が必要です。
申請手続きは、初年度はもとより2、3年目の適用についても必要です。
詳しくは、各地域振興局等へお問い合わせください。
様式ダウンロード
必要書類
免除
書類(様式名)
備考
離振法申請書
奄振法申請書
企業立地法申請書
地域未来投資促進法申請書
地域再生法
○
○
2
申請書
原発立地法申請書
地域再生法申請書
9
提出部数
提出部数は2部(事業税と不動産取得税を同時に申請する場合は、各税目毎に2部提出)
提出期限
○事業税
課税免除または不均一課税の適用を受けようとする事業年度分に係る法人事業税の申告納付期限
○不動産取得税
課税免除または不均一課税の適用を受けようとする事業年度分に係る法人事業税の申告納付期限
問い合わせ先
課税課
不動産取得税:099-805-7224
県税課
県税課
0996-25-5206
県税課
0995-63-8126
県税課
0994-52-2098
県税課
県税課
徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町
メールアドレス
chokuzei♦pref.kagoshima.lg.jp ※◆記号を@記号に置き換えて下さい
立地環境整備係
099-286-2985
メールアドレス
rittis♦pref.kagoshima.lg.jp ※◆記号を@記号に置き換えて下さい
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