地域未来投資促進法における促進地域に係る軽減措置
(地域経済牽引事業の促進に係る区域)

対象となる地域等

同意基本計画において定められた促進区域

軽減の種類

 ○課税免除

適用期限

 基本計画の同意が令和3年3月31日以前であるもの

対象となる税目

 ○不動産取得税

対象となる業種

 「鹿児島県基本計画」に地域経済牽引事業とされている産業分野

免除となる要件

先進性等について国からの確認を受けた承認地域経済牽引事業計画に従って、促進区域内において、基本計画の同意の日から令和5年3月31日までに当該事業に係る施設等を取得。
取得した家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格が1億円超
(ただし、農林漁業関連業種にあっては5,000万円超)

軽減適用期間等

不動産取得税
・不動産取得税課税時
・取得建物及びその敷地のうち対象施設の用に供される部分に係る不動産取得税税額

関係条例

 地域経済牽引事業の促進に係る区域における県税の特別措置に関する条例

その他

「地域未来投資促進法」は、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」の通称。土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は、取得後1年以内に対象家屋の建設に着手したもので、対象家屋の垂直投影部分のみが対象

 地域未来投資促進法の詳細(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 地域未来投資促進法の詳細(鹿児島県ホームページ) (外部サイトリンク)