■ 曽於市工業開発促進条例

〇対象業種

 製造業,ソフトウエア業,情報処理サービス業,インターネット付随サービス業,研究開発施設流通業施設(道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業等のように供する施設)               ※流通業施設は私有地及び市土地開発公社所有地を取得した場合に限る。

補助メニュー

 ・ 用地購入費と設備投資額の合計×10%(上限4,000万円,1回限り))

 ・ 新規地元雇用者数×10万円(上限1,000万円/年,3年間) 

■ 税の減免等の指定地域

市町村名
旧市町村過疎法半島法離振法原発立地法地域再生法
曽於市