地方活力向上地域に係る軽減措置

対象となる地域等

認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域

軽減の種類

 ○課税免除(移転型事業)
 ○不均一課税(拡充型事業)

適用期限

 令和8年3月31日

対象となる税目

 ○法人事業税
 ○不動産取得税

対象となる業種

 業種の指定なし

免除となる要件

○認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定日の翌日以後3年以内に、特定業務施設の用に供する設備等を取得。
○取得した設備等の取得価格が3,800万円以上(ただし、資本金の額等が1億円以下の法人にあっては1,900万円以上)

軽減適用期間等

法人事業税

○設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
○移転により増加した施設に係る法人事業税額

不動産取得税

○不動産取得税課税時
○移転型の場合、取得した建物及びその敷地に係る不動産取得税額を免除、拡充型の場合、移転・拡充により取得した建物及びその敷地に係る不動産取得税額に0.1を乗じた額が課税される。

関係条例

 地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例

その他

○土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税は、取得後1年以内に設備等建設に着手したもので、建物の垂直投影部分のみが対象。
○外形標準課税対象法人の法人事業税は、所得割のみが対象。