原子力発電施設等立地地域に係る軽減措置
対象となる地域等
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条の規定により指定された区域
軽減の種類
不均一課税
適用期限
令和5年3月31日
対象となる税目
○法人事業税
○不動産取得税
対象となる業種
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
免除となる要件
○適用期限内に設備等を取得。
○製造業以外の業種にあっては、増加従業者数が15人を超えている。
○取得した設備等の取得価格が2,700万円を超えている。
軽減適用期間等
法人事業税
○設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
○新増設部分に係る法人事業税額に1年目 0.5、2年目 0.75、3年目 0.875を乗じた額が課税される。
不動産取得税
○不動産取得税課税時
○取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額に0.1を乗じた額が課税される。
関係条例
原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例
その他
○土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税は、取得後1年以内に設備等建設に着手したもので、
建物の垂直投影部分のみが対象。
○外形標準課税対象法人の法人事業税は、所得割のみが対象。