過疎地域に係る軽減措置
対象となる地域等
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された市町村の区域
軽減の種類
課税免除
適用期限
令和6年3月31日
対象となる税目
○法人事業税
○不動産取得税
対象となる業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、
情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンター)
免除となる要件
○過疎地域持続的発展市町村計画に記載された計画区域内において、計画期間中に設備等を取得または
製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得また
は建設を含む)。
※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。
○取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の
適用を受ける設備で、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額
のもの。
【旅館業または製造業の場合】
500万円以上
(ただし、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上)
【情報サービス業等又は農林水産物等販売業の場合】
500万円以上
軽減適用期間等
法人事業税
○設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
○取得等した部分に係る法人事業税額
不動産取得税
○不動産取得税課税時
○取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額
関係条例
過疎地域における産業振興のための県税の特別措置に関する条例
その他
○土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は、取得後1年以内に工場等建設に着手したもので、
建物の垂直投影部分のみが対象。
○外形標準課税対象法人の法人事業税は、所得割のみが対象。