緊急災害対策資金

災害により経営に影響を受けた場合に利用できます。

融資対象者

県内に現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当するもの

 (1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条に規定する特例が適用された者
  (県内における災害により被害を受けた者に限る。)

 (2)災害救助法第2条の災害により被害を受けた者(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。)

 (3)被災者生活再建支援法第2条の自然災害により被害を受けた者(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。)

 (4)知事が特に認める災害により被害を受けた者

※いずれも当該災害と原因を同じくして発生した災害により被害を受けた者を含む。

使途

 運転設備資金・設備資金

融資限度額

 運転設備資金:2,000万円
 設備資金:3,000万円

利率

 1年以内:年1.6%
 1年超3年以内:年1.8%
 3年超5年以内:年1.9% 
 5年超7年以内:年2.1%
 7年超10年以内:年2.2% 

保証料率

保証機関の基本保証料率のうち,一部を県が負担しています。

 融資対象者(1)、(2)、(3)の場合:年0.00%
 融資対象者(4)の場合:年0.00~年1.40%

※パートナーシップ構築宣言の宣言事業者又は鹿児島県SDGs登録制度の登録者は,通常より更に0.1%引き下げられます。

融資期間

 運転設備資金:7年以内(うち据置24月以内)
 設備資金:10年以内(うち据置36月以内)

償還方法

 毎月均等分割

取扱金融機関

 ○鹿児島銀行
 ○南日本銀行
 ○鹿児島信用金庫
 ○鹿児島相互信用金庫
 ○奄美大島信用金庫
 ○鹿児島興業信用組合
 ○鹿児島県医師信用組合
 ○奄美信用組合
 ○福岡銀行
 ○肥後銀行
 ○宮崎銀行
 ○西日本シティ銀行
 ○熊本銀行
 ○宮崎太陽銀行
 ○商工中金(県外に本店を有する金融機関については県内営業店に限る。)

借入申請に必要な書類

 ○中小企業制度資金融資申込書
 ○信用保証委託申込書
   ○県民税及び市町村民税の納税証明書
 ○融資対象者の(1)から(4)の災害により被害を受けたことの市町村長、消防署長等の証明書
   ○鹿児島県SDGs登録制度の登録を受けている場合は登録証の写し
 ○その他知事、保証機関及び取扱金融機関が必要と認める書類                                                                  
○パートナーシップ構築宣言の宣言事業者はポータルサイトで公表している宣言の写し

申込先

 商工会議所・商工会(組合は、鹿児島県中小企業団体中央会)または金融機関